山口県は、コロナ禍で困っている人のために地域で頑張っている県民活動団体を応援します!
頑張る県民活動団体応援補助金
【頑張る県民活動団体応援事業採択団体決定】
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、県民生活に生じた様々な課題の解決に努めるとともに、 新しい生活様式に対応した社会貢献活動等に積極的に取り組んでいる県民活動団体の活動に要する経費を支援することで、モデルとなる事業を構築し、県民活動団体の活動基盤強化と新たな生活様式に対応した県民活動の促進を図ることを目的とします 。
頑張る県民活動団体応援事業採択団体決定!
令和2年12月25日に頑張る県民活動団体応援事業採択団体が決定しました。
交付団体については下記リンクよりご確認ください。
【頑張る県民活動団体応援事業採択団体一覧(PDF)】
頑張る県民活動団体応援事業採択団体の方へ
補助金の交付を受けるに当たっては、以下の通り、事業実施後に実績報告書類を提出してください。
実績報告書類の提出について
報告時期
次のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
① 補助事業が終了した日から起算して 20日を経過した日
②令和3年 2月 28日
※「補助事業が終了した日」とは、予定していた対象経費の支出が終了した日です。ただし、交付決定書を受理した段階で、既に事業が終了している場合は、直ちに実績報告書を提出してください。
実績報告書類
下記①~④をメールまたは郵送でご提出ください
- 別記第4号様式
- 事業報告書 (別紙1)
- 対象経費の支出を確認できる書類( 領収書、振込書等の写し)
- 実績を確認できる写真 データ (備品等、事業実施風景 )
※実績報告書等の様式は、下記よりダウンロードして ください。ダウンロードや印刷が難しい場合は、やまぐち県民活動支援センター(本事業運営事務局)へご相談ください。
報告書類提出先
やまぐち県民活動支援センター(運営事務局)
〒753-0064 山口市神田町1-80パルトピアやまぐち2階
T E L:083-934-4666(月曜・祝日定休)
F A X:083-934-4667
MAIL:sb2019@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp
メールでご提出の方へ
- ①②はMicrosoftWord又はPDF形式、③④はPDF又はJPEG形式とし、各ファイルのタイトルに①~④の番号と団体名を入れてください。(例:「①別記第1号様式_やまぐち県民ネット21」)
- 提出先から、受付後3日以内(土日祝日を除き3日程度)に受付完了の返信メールを送ります。返信がない場合は、メール又は電話により提出先に確認連絡を行うか、問合せ先(やまぐち県民活動支援センター)までお問い合わせください。
【補助金額が確定したら】請求書の提出について
実績報告書類を提出し、補助金額が確定したら、
「別記第5号様式 頑張る県民活動団体応援事業補助金支払請求書」を提出してください。
※請求書作成の際は、以下にご注意ください。
・県からお送りした額の確定通知の金額を、そのまま、請求額としてください。
・申請者は、団体名及び代表職氏名(交付決定先と同一)としてください。
・振込先の口座名義については、原則、申請者と同一としてください。
申請者と異なる場合は委任状の提出が必要となりますので、下記提出先へ事前に御相談ください。
請求書提出先 ※実績報告書類の提出先と異なります。ご注意ください。
請求書は、下記提出先に、メールまたは郵送により提出してください。
※請求書に係る押印は不要ですが、メールアドレスの確認や担当者への御連絡により真正性を担保しますので、
お手数ですが、送付文やメール文に御担当者の氏名及び御連絡先を明記してください。
山口県環境生活部県民生活課 県民活動推進班 (担当:宮本)
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
T E L:083-933-2614 F A X:083-933-2629
MAIL:a12100@pref.yamaguchi.lg.jp
【参考】補助金支払いの流れ
① 実績報告書にて事業実施内容を確認後、補助金額を確定
② 補助金額の確定通知書の送付(県→団体)
③ 支払支払請求書(別記第5号様式)の提出(団体→県)
④ 請求書の受理(確定通知書の額が請求金額) ⇒ 確認後、支払い
事業実施に当たっては、以下の点にご留意ください
- コロナウイルス感染症拡大防止のため、適切な感染防止対策を講じた上、実施すること。
- 備品については、耐用年数等を考慮し、適切に管理すること。
- 各事業の各事業の取組について、同様な取組を目指している団体等への参考事例として、実施状況実施状況等について、HPやSNS等を活用し、積極的な情報発信を行うことを行うこと。
▼申請団体募集は終了しました▼
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【申請団体募集】
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、県民生活に生じた様々な課題の解決に努めるとともに、 新しい生活様式に対応した社会貢献活動等に積極的に取り組んでいる県民活動団体の活動に要する経費を支援することで、モデルとなる事業を構築し、県民活動団体の活動基盤強化と新たな生活様式に対応した県民活動の促進を図ることを目的とします 。
対象となる事業
(1)「新しい生活様式」に対応する取組
3つの密対策の徹底、WEB会議・リモート支援 など
※従来の取組を引き続き実施するに当たり、「新しい生活様式」に対応するために生じる課題への対応に要する経費が該当します。
「新しい生活様式への対応」の具体例
- 従来の取組
-
- 子どものための遊びの場
- 読み聞かせ機会の提供
- 子どもたちへの学習支援
- 各種相談支援
- 生じる課題
-
- 手洗い、消毒の徹底
- 大人数が密集する状態の回避
- 対面機会を減らす
- 教材等共有回避
- 課題への対応策
-
- 子どもにとって使いやすい手洗い環境の整備
- 広い会場の確保
- 定員を減らし回数を増やす
- 自宅で学習できる教材の提供
- オンラインサポートの実施
- オンライン活用の指南
- オンライン接続機器の貸与
- 要する経費
-
- 踏み台など補助具購入費
- 会場使用料
- 実施回数増の講師謝金
- 実施回数増、共有回避のための材料、教材等購入費
- 机、パーティションなど備品購入費
- オンライン接続環境整備費や機器整備費
(2)「新たな困りごと(地域課題)」に対応する取組
子ども・学生・外国人等の支援、日常生活や社会生活を営む上で困難を有する方への支援 など
※従来の取組では対応しきれない、「新たに生じた困りごと・地域課題」への対応に要する経費が該当します。
「新たに生じた困りごとへの対応」の具体例
- 従来の取組
-
- 高齢者の孤立防止
- 高齢者の送迎や買い物支援
- 外国人の支援
- 生じる課題
-
- サロンや地域行事中止で地域から孤立し、体力、気力が低下
- 感染への懸念 から買い物や散歩など外出に不安を感じる方が増加
- 遠方の家族が帰省できず新たに支援が必要となる高齢者の増加
- 急速に進むICT化への対応が困難な方への支援の必要性
- 母国との交流の減少
- 課題への対応策
-
- 広い会場での交流機会の提供
- 遠方からの参加者のための送迎
- 換気のいい屋外での交流機会の提供
- 自宅で実践できる健康づくり講座の動画配布
- 移動販売車の活動エリアの拡大
- きめ細やかな訪問による相談対応
- 新たに見守りが必要となった方への声掛けサポート
- オンライン環境整備、機器貸出、操作支援などオンライン帰省やオンライン相談を受ける基盤整備支援
- より効果的な対策について検討するための勉強会開催
- 要する経費
-
- 会場使用料
- オンライン接続環境、接続機器の整備
- 講師謝金
- 動画配布のための消耗品
- 旅費( ガソリン代)
- チラシ等作成など印刷費
対象団体
【申請グループA】県内に主たる事業所を有するNPO法人
【申請グループB】市町の推薦を受けた市民活動団体及びボランティアグループ等 (法人格の有無は問いません)
※申請グループによって申請書類の提出先が異なります。
ただし、以下のすべてを満たすことを要件とします。
- 補助金の交付を受けようとする経費に対して、山口県からの類似の補助金等の交付又は経費の負担を受けていないこと。
- 所得税又は法人税、消費税及び県税を滞納していないこと。
- 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律 (平成 3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
- 法人等の代表者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
- 暴力団又は暴力団員等の統制の下にあるものでないこと。
申請受付期間
令和2年11月4日(水)~12月2日(水) 17:00必着
補助事業期間
令和2年6月19日(金)から令和3年1月31日(日)までの間に支払われた経費を対象とします。
補助額
1団体につき上限20万円 (補助率10/10)
補助対象経費
補助対象となる事業費は、補助事業期間中に支出した、以下の経費(消費税及び地方消費税は除く)です。
人件費(※)、使用料及び賃借 料、 委託費、謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷費・広告宣伝費、通信運搬費、その他知事がこれに準ずるものとして特に必要と認める経費
※人件費については、役員、常勤職員、会員に係る経費は該当しません。この事業のために新たに雇用したスタッフ等が該当します。
申請方法
補助金交付申請に当たっては、次の書類等が必要となります。
- 別記第1号様式
- 団体概要書 (別紙1)
- 事業計画書 (別紙2)
- 事業収支予算書 (別紙3)
- 令和2年度の収支予算書 ※団体独自で作成したもの
- 役員名簿
- 組織の運営に関する規則等(定款・規約・会則等)
- その他(必要に応じパンフレット等)
※募集要項および申請書様式は、下記よりダウンロードして ください。ダウンロードや印刷が難しい場合は、やまぐち県民活動支援センター(本事業運営事務局)へご相談ください。
提出先
【申請グループA】NPO法人の方 : やまぐち県民活動支援センター
【申請グループB】市民活動団体の方・ボランティア団体の方:活動拠点又は代表者が居住する市町の県民活動担当課
※申請グループBから提出していただいた資料は各市町から推薦書を添えてやまぐち県民活動支援センターへ届けられます。
※申請に当たっては、事前にやまぐち県民活動支援センター(本事業運営事務局 )へご相談いただくことをお勧めします。
メール提出される方へ
- ①~④はMicrosoftWord又はPDF形式、⑤~⑧はPDF又はJPEG形式とし、各ファイルのタイトルに①~⑧の番号と団体名を入れてください。(例:「①別記第1号様式_やまぐち県民ネット21」)
- 提出先から、受付後3日以内(土日祝日を除き3日程度)に受付完了の返信メールを送ります。返信がない場合は、メール又は電話により提出先に確認連絡を行うか、問合せ先(やまぐち県民活動支援センター)までお問い合わせください。
※万一受付に不備や通信障害があった場合、確認連絡がされていないと、申請を受け付けられていない恐れがあります。
申請者の責任において確認していただくようご注意ください。
やまぐち県民活動支援センター(運営事務局)
〒753-0064 山口市神田町1-80パルトピアやまぐち2階
T E L:083-934-4666(月曜・祝日定休)
F A X:083-934-4667
MAIL:sb2019@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp
各市町の提出先
各市町のメールアドレスおよび電話番号は、一覧表をダウンロードしてご確認ください
下関市 まちづくり政策課 | 〒750-8521 下関市南部町1-1 |
宇部市 市民活動課 | 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7-1 |
山口市 協働推進課 | 〒753-8650 山口市亀山町2-1 |
萩市 市民活動推進課 | 〒758-8555 萩市江向510 |
防府市 市民活動推進課 | 〒747-8501 防府市寿町7-1 |
下松市 地域政策課 | 〒744-8585 下松市大手町三丁目3-3 |
岩国市 市民協働推進課 | 〒740-8585 岩国市今津町一丁目14-51 |
光市 地域づくり推進課 | 〒743-0063 光市島田四丁目14-3 |
長門市 市民活動推進課 | 〒759-4192 長門市東深川1339-2 |
柳井市 地域づくり推進課 | 〒742-8714 柳井市南町一丁目10-2 |
美祢市 地域振興課 | 〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 |
周南市 地域づくり推進課 | 〒745-8655 周南市岐山通1-1 |
山陽小野田市 市民活動推進課 | 〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目1-1 |
周防大島町 政策企画課 | 〒742-2192 大島郡周防大島町大字小松126-2 |
和木町 企画総務課 | 〒740-8501 玖珂郡和木町和木一丁目1-1 |
上関町 総合企画課 | 〒742-1402 熊毛郡上関町大字長島503 |
田布施町 経済課 | 〒742-1592 熊毛郡田布施町大字下田布施3440-1 |
平生町 地域振興課 | 〒742-1195 熊毛郡平生町大字平生町210-1 |
阿武町 まちづくり推進課 | 〒759-3622 阿武郡阿武町奈古2636 |
ご不明な点は「よくある質問」をご覧いただくか、下記事務局までお問い合わせください
補助金交付対象事業の決定
決定方法
- 審査委員よる審査会を開催し、補助金交付対象事業を決定します。
- 審査会は非公開により行います。
- 審査の経緯及び結果等に関するお問い合わせには一切応じられません。
補助金交付決定審査のポイント
- 新規性
-
「 新しい生活様式」に対応するために工夫がされているか。
解決すべき地域課題の設定が「コロナの時代」にふさわしいか。 - 継続性
-
一過性のものではなく、継続的な活動が見込まれるか。
- 波及性
-
他地域でも参考となる活動であるか。
市町域、分野を超えて社会課題の解決につながることが期待できるか。
補助金交付事業決定時期
令和2年12月下旬(予定)
※補助金交付事業決定後、申請したすべての団体に、採否に関する結果を書面により通知します。
(参考)補助金交付決定後の手続きについて
事業 完了後20日以内、又は令和3年2月28日までに、事業及び収支に関する資料を添えて実績報告書を提出していただきます。実績報告書 の内容を確認の上補助金額を確定し、請求手続きを経て補助金が交付されます。請求書提出後、2週間以内を目途に指定の口座に振り込みます。
ご不明な点は「よくある質問」をご覧いただくか、下記事務局までお問い合わせください
お問合わせ
やまぐち県民活動支援センター(運営事務局)
〒753-0064 山口市神田町1-80パルトピアやまぐち2階
T E L:083-934-4666(月曜・祝日定休)
F A X:083-934-4667
MAIL:sb2019@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp